新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請および国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。なお、これらの申請は郵送でも手続きできますので、ご利用ください。
対象者
以下の2点をいずれも満たす人
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少した人
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民
年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる人
なお、臨時特例措置による国民年金保険料の免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きは、令和4年度分の申請をもって終了します。
令和5年度分以降の申請については、臨時特例制度はご利用いただけませんのでご注意ください。
申請先
郵送での申請については、日本年金機構守口年金事務所に送付してください。
守口市役所(2階北エリア)総合窓口課年金担当の窓口に来庁でも受付します。
国民年金保険料免除・納付猶予申請
この特例は令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
ただし、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
【申請の対象となる期間】
- 令和3年度分(令和3年7月分から令和4年6月分)
- 令和4年度分(令和4年7月分から令和5年6月分)
- 提出書類
- 「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」
- 「所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))」
免除に関する詳しいリーフレット (PDFファイル: 1.2MB)
国民年金保険料学生納付特例申請
この特例は令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
ただし、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
【申請の対象となる期間】
- 令和3年度分(令和3年4月分から令和4年3月分)
- 令和4年度分(令和4年4月分から令和5年3月分)
【提出書類】
- 「国民年金保険料学生納付特例申請書」
- 「所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))」
- 「学生証のコピー(両面)」
ダウンロード
申請に必要な書類は、下記リンク先よりダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
問い合わせ先・送付先
日本年金機構守口年金事務所
〒570-0083
大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号(守口市役所7階)
- 電話番号 06-6992-3031
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分 - 時間延長
(週の初日)午後5時15分から午後7時 - 週末相談 (第2土曜日)午前9時30分から午後4時
ねんきん加入者ダイヤル
電話番号 0570-003-004
- 月曜日から金曜日、午前8時30分から午後7時
- 第2土曜日、午前9時30分から午後4時
守口市役所市民生活部総合窓口課(年金担当)
電話番号 06-6992-1524
月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部総合窓口課(年金担当)
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1524
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