農政の証明書等に関すること
農地転用
農地転用とは、農地を宅地・工業用地・道路などの農地以外の用途に変更することです。一時的な資材置き場などにする場合も農地転用になります。
市街化区域内農地を転用しようとする場合は、あらかじめ農業委員会に届出をしなければなりません。(守口市は、ほぼ全域市街化区域)
参考
農地法第4条:農地の権利移動(※)を伴わない転用
農地法第5条:農地の権利移動(※)を伴う転用
※ 所有権の移転(売買等)や賃貸借件の設定など
届出の流れ
- 届出の相談
以前、農地転用の許可・届出受理をしている場合がありますので、市民生活部地域振興課内農業委員会事務局(市役所5階)までお越しいただくか、お電話による事前相談をお願いいたします。 - 必要書類の入手
以下『申請書類等』からダウンロード、または地域振興課の窓口にてお受け取りください。 - 申請書に記入・提出
記入後、地域振興課までお越しください。 - 現地調査
申請書を提出した翌月の10日(土日祝日の場合は、市役所の翌営業日)に農業委員立ち会いの下、現地調査を実施いたします。 - 受理通知書の交付
現地調査の2・3日後、受理通知書を交付いたします。
申請書類等
農地法第4・5条届出書必要書類一覧表をご確認の上、必要書類を準備してください。
農地法第4・5条届出書必要書類一覧表(PDF:412.9KB)
農地法第4条届出書(正・副・記載例)(PDF:267.9KB)
農地法第5条届出書(正・副・記載例)(PDF:312.2KB)
証明願
農地法第4条または第5条による、農地転用の許可・届出受理が過去にあったことを証明するものです。
法務局で、土地の登記地目を農地(田・畑)から農地以外の地目に変更登記する際の添付書類になります。
証明願発行の流れ
- 証明願発行の相談
以前、農地転用の許可・届出受理をしているか確認する必要がありますので、市民生活部地域振興課内農業委員会事務局(市役所5階)までお越しいただくか、お電話による事前相談をお願いいたします。 - 必要書類の入手
以下『必要書類等』からダウンロード、または地域振興課の窓口にてお受け取りください。 - 証明願等の記入・提出
記入後、地域振興課までお越しください。 - 証明願の交付
提出いただいた2・3日後、証明願を交付いたします。
手数料
1通300円
必要書類等
- 証明願(2通)
- 当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 委任状(代理人による申請の場合)
-
守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
地域振興課へのメールによるお問い合わせはこちらから
(市への要望、お問い合わせは「市民の声」をお使いください)
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