特例郵便等投票(新型コロナウイルス感染症による宿泊・自宅療養者等)

ページID: 1978

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」を利用できます。

特例郵便等投票の対象となる方

以下の2点をどちらも満たしている場合は、特例郵便等投票を利用できます。

  • 感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請または隔離・停留の措置を受けている方
  • 要請または措置の期間が投票しようとする選挙期日の公示または告示の日の翌日から選挙当日までの期間にかかると見込まれる方。

(注意) 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。

特例郵便等投票の手順

1.投票用紙等の請求

特例郵便等投票を希望する方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に対し、「本人が署名した請求書」に「上記要請・措置に係る書面」を添えて投票用紙等の請求をしてください。

(注意) 請求書などのデータはダウンロードしてご利用ください。

(注意) 郵送の際は以下の「受取人払郵便物の表示」を封筒に貼付し、郵便物はファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。

2.投票用紙等の受け取り

公示日(または告示日)以降に選挙管理委員会から投票用紙等の一式を送付します。

3.投票用紙等の郵送

投票用紙等を記入し、守口市選挙管理委員会へ郵送してください。

特例郵便等投票の詳細について

特例郵便等投票の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所選挙管理委員会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1784
選挙管理委員会事務局へのメールによるお問い合わせはこちらから