大阪市水道局庭窪浄水場施設の共同化に向けて基本協定を締結しました

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 守口市水道局では、令和元年12月26日付けで大阪市水道局庭窪浄水場施設を大阪市水道局と共同で所有、管理していくための基本協定を締結しました。

 本協定を通じて市域を越えた広域的な連携を行うことで、両市において維持管理等に係るコストの削減や浄水場施設の有効活用などの効果が見込まれます。

 今後は、令和6年4月の共同化開始に向け、庭窪浄水場から守口市水道局の配水施設へ送水するための施設整備など必要な準備を進めていきます。

 これは、大阪府域における水道事業の基盤強化を見据えた広域化の推進につながるものとなります。

1 締結日

 令和元年12月26日(木曜日)

2 協定の締結者

  •  守口市水道事業管理者 南野 哲廣(みなみの てつひろ)
  •  大阪市水道事業管理者 河谷 幸生(かわたに ゆきお)

3 共同化によるメリット

 庭窪浄水場を共同化することにより、次のメリットが見込まれます。

  • (守口市水道局)
    • 既存の浄水場を整備する場合と比較して、整備コスト及び維持管理コストの削減が見込まれます
    • 大規模な大阪市水道局庭窪浄水場施設が備える浄水システムを共有することで、より高い安定性を確保できます
  • (大阪市水道局)
    • 現在の施設を有効活用することができます
    • 整備や運転、維持管理にかかる費用の一部を守口市水道局が負担することで、支出の削減につながります

 なお、共同化により、守口市水道局の既存浄水施設は整備せずに配水場として再構築します。

(参考)基本協定書の概要

 基本協定書では、大阪市水道局庭窪浄水場施設を共同で所有、管理するため、資産持分や費用の負担など、共同化の推進に関する基本的事項を定めています。

主な記載事項

  • 大阪市水道局庭窪浄水場施設を守口市水道局と共同で所有、管理する
  • 共同化にあたり、大阪市水道局庭窪浄水場施設の一部が守口市水道局へ有償譲渡され、共有施設として所有する
  • 庭窪浄水場の浄水処理及び送水に係る能力は、大阪市水道局が日量740,700立方メートル、守口市水道局が日量59,300立方メートルとする
  • 守口市水道局の配水施設までの送水施設は、守口市水道局の単独施設として整備する
  • 庭窪浄水場の運転、維持管理などは、守口市水道局が費用の一部を負担し、大阪市水道局が実施する
  • 共同化の開始時期は、令和6年4月を目途とする

資料

(注意)概要平面図は簡略版を掲載しています

この記事に関するお問い合わせ先

守口市水道局総務課
〒570-0008 大阪府守口市八雲北町3-37-31
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