給水工事の申込み
給水(水道)装置工事は、守口市指定給水装置工事事業者(以下「市指定業者」という。)にお申し込みください。
「市指定業者以外では、給水装置工事はできません。」
新築、増改築及びその他工事で、給水装置工事をする場合には、市指定業者に申し込んでいただき、水道局に給水装置工事申込書を提出し、事前に水道局の承認を得るようにして下さい。
市水道条例に定めております。
給水装置工事を市指定業者以外に依頼すると?
守口市内で給水装置工事を行うことができるのは市指定業者(市水道条例に定めております。)となっておりますので、その工事は違反工事となります。
市指定業者以外が工事した場合には、市水道条例により給水を停止することもありますので、ご注意ください。
ただし、単独水栓の取替えや補修などといった、配管を伴わないものは含みません。
給水装置工事費の負担は?
給水装置はお客さまの「財産」ですので、すべてお客さまの負担となります。
給水装置は誰のもの?
給水装置とは
道路に埋設された市の配水管から分岐し、ご家庭まで引き込まれている給水管、止水栓、水道メーターや蛇口までを総称して「給水装置」と呼びます。
なお、事業所や共同住宅などで受水槽(水道水を一旦貯留する水槽)を設置しているものは、配水管の分岐から受水槽のボールタップ(水を自動的に出したり、止めたりする装置)までが「給水装置」となります。
給水装置は、お客さまの大切な「財産」です。
道路に埋設されている配水管は、水道局の財産です。一方、配水管から分岐された給水装置は、水道メーターを除き、お客さまの「財産」となります。
したがって、給水装置の維持管理は所有者であるお客さま個人が適切に行ってください。
- 配水管の分岐から水道メーターまでの給水装置に異常があるときは水道局に、また、水道メーターから蛇口までに異常のある場合は、市指定業者に連絡をしてください。
- 水質に異常のある場合は、水道局に連絡をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市水道局お客さまセンター
〒570-0008 大阪府守口市八雲北町3-37-31
水道局
電話番号
06-6991-6771
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