児童扶養手当について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のための児童扶養手当業務における対応について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、感染者等との接触機会を減らす等の理由から、外出を控えるなど、やむを得ない理由により認定請求等の手続きができない場合、特例により、やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその手続きを行うことで、手続きができなくなった時期に手続きがあったものとみなして手当を受けることができます。
詳しくは、お電話等でお問い合わせください。
また、簡易な手続きなど可能なものについては、電話及び郵送で対応いたします。お問い合わせ内容によって判断が必要になりますので、まずはお電話にてご相談ください。
母子家庭の場合
支給対象 | 児童を監護する母子状態の世帯及び父が政令で定める程度の障がいの状態にある世帯等を対象としています。 なお、この制度でいう児童とは、父と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童、又は20歳未満で一定の障がい(政令で定める程度の障がい)のある児童をいいます。 |
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内容 |
児童が1人の場合は月額10,160〜43,070円、2人目は月額5,090円~10,170円を加算、3人目以降は1人につき月額3,050円~6,100円を加算して支給します。 |
手続 | 申請には、児童の父親がいないことや所得などを確認する書類が必要です。 申請の翌月分から支給されますので、お早めに申請して下さい。 |
父子家庭の場合
支給対象 | 児童を監護かつ、生計を同じくする父子状態の世帯及び母が政令で定める程度の障がいの状態にある世帯等を対象としています。 なお、この制度でいう児童とは、母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童、又は20歳未満で一定の障がい(政令で定める程度の障がい)のある児童をいいます。 |
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内容 | 児童が1人の場合は月額10,160〜43,070円、2人目は月額5,090円~10,170円を加算、3人目以降は1人につき月額3,050円~6,100円を加算して支給します。 ただし、所得等により支給の制限があります。また手当の月額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。 |
手続 | 申請には、児童の母親がいないことや所得などを確認する書類が必要です。 申請の翌月分から支給されますので、お早めに申請して下さい。 |
手当の支払い
手当は認定されると請求日の属する月の翌月から支給されます。
支払いは、原則として、年6回、2ヵ月の手当額が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
●●●各支払い期の対象月と支払日●●●
1月期:11月・12月分を1月11日に支払い
3月期:1月・2月分を3月11日に支払い
5月期:3月・4月分を5月11日に支払い
7月期:5月・6月分を7月11日に支払い
9月期:7月・8月分を9月11日に支払い
11月期:9月・10月分を11月11日に支払い
注意:支払日が土曜日・日曜日、祝日にあたるときは直前の営業日に変更になります。
児童扶養手当の所得制限額について
請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の収入から給与所得控除額等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と下表の額を比較し、全部支給・一部支給・全部停止(支給なし)のいずれかに決定されます。
扶養親族 等の数 |
父、母又は養育者 |
扶養義務者の 所得制限限度額 |
|
全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
||
0人 |
49万円未満 |
192万円未満 |
236万円未満 |
1人 |
87万円未満 |
230万円未満 |
274万円未満 |
2人 |
125万円未満 |
268万円未満 |
312万円未満 |
3人 |
163万円未満 |
306万円未満 |
350万円未満 |
4人 |
201万円未満 |
344万円未満 |
388万円未満 |
5人 |
239万円未満 |
382万円未満 |
426万円未満 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者・老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額となります。
(1)
1.「父、母又は養育者」の場合は、老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万
円
2.「父、母又は養育者」の場合は、特定扶養親族1人につき15万円
(2)「養育者、配偶者及び扶養義務者」の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く。)
(注)扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額となります。
所得額の計算方法について
所得額 = 年間収入金額 ― 必要経費(給与所得控除額等)+ 養育費(8割)― 8万円 ―
諸控除
養育費:この制度においては、父又は母(養育者は除く)及び父又は母が監護する児童が、その児童の父又は母から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等については、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が父又は母の所得に算入されます。
諸控除
一部支給手当額の算出方法について
手当月額 =43,060円 ―(受給者の所得額 ― 全部支給所得制限限度額)× 0.0230070
●対象児童2人以上の場合は
第2子加算額=10,160円-(受給者の所得額 ― 全部支給所得制限限度額)× 0.0035455
第3子以降加算額(1人増える毎)=6,090円-(受給者の所得額 ― 全部支給所得制限限度額)× 0.0021259
*計算の基礎となる43,060円・10,160円・6,090円は固定された金額ではありません。物価スライド制の適用により、改定される場合があります。所得制限係数である「0.0230070」・「0.0035455」・「0.0021259」は固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改定される場合があります。
【児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて】
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
〇見直し内容(令和3年3月分【令和3年5月支払】から)
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
〇手当を受給するための手続き
・既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
・それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、守口市への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
〇支給開始月
・通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
・令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
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守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
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