児童手当 令和6年度制度改正について

ページID: 17480

児童手当制度改正に関する通知書を発送しました。(11月29日)

申請が必要な方

児童手当制度改正に伴い、新たに対象となる方、児童手当の支給額が変更となる方で提出期限までにお手続きがお済みの方については、11月29日に「児童手当認定通知書」と「児童手当額改定通知書」を発送しました。

※提出期限以降にお手続きをいただいた方につきましては、審査が完了次第、順次通知書を発送します。(初回の振込みは1月以降になります。)

申請が不要な方

児童手当の制度改正による手続きが不要な方で、児童手当の支給額が変更になる方についても、11月29日に「児童手当額改定通知書」を送付しました。

通知書が届かない方について

申請していただいた方で、申請書の記入内容に不備がある方や追加書類の提出が必要な方へ、順次お電話やお手紙にて連絡しています。

確認が取れるまで児童手当の振込みができませんので、ご了承ください。

※すでに、児童手当を受給している方で、金額等に変更がない方については通知書が届きませんのでご了承ください。

手続きが必要な方で、まだ手続きがお済みでない方

児童手当の制度改正により手続きが必要な方で、まだ手続きがお済みでない方はお早めに手続きをお願いします。

制度改正による手続きは、令和7年3月31日までに申請を受け付けした分は、令和6年10月まで遡って支給します。

※手続きが令和7年4月1日以降になった場合は遡ることはできず、申請した翌月分からの支給となるのでご注意ください。

令和6年10月1日より、児童手当制度が一部変更になります。

令和6年10月(初回支給は令和6年12月)から児童手当制度が改正されます。

制度改正に伴い、申請が必要な場合と不要な場合があります。

※勤務先から児童手当が支給されている公務員の方は申請の要否などについて、勤務先にご確認ください。

※令和6年度現況審査後、令和6年6月分から9月分まで(令和6年10月支給分)は現行制度にて、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分以降)は新制度に基づき児童手当を支給します。

制度の改正点

令和6年10月から予定されている制度改正の内容は、以下のとおりです。

1.所得制限の撤廃

養育している父母等の所得に関わらず、児童手当が支給されます。なお、児童手当の受給者は、引き続き父母等のうち、生計中心者(原則として所得の高い方)となります。

2.支給対象児童の年齢延長

支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)」に延長されます。

3.第3子以降(多子加算)の支給額の増額

支給対象児童のうち、3人目以降の児童はこれまで月額15,000円が支給されていましたが、月額30,000円に増額されます。

4.第3子以降の算定に含める対象の年齢が「18歳到達後最初の年度末まで」から「22歳到達後最初の年度末まで」に延長

18歳到達後最初の年度末を経過した後、22歳到達後最初の年度末までのお子さま(以下、大学生年代)に対して、親等の経済的負担がある場合(1.日常生活上の世話及び必要な保護をしており、2.生計費の相当部分の負担をしている)は、当該大学生年代を第3子以降(多子)加算における算定対象として数えることができるようになります。

5.支給が年3回から6回(偶数月)に変更

児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回になります。制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月6日(金曜日)を予定しています。

制度内容の比較

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象

中学生まで

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代まで

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし

手当

月額

・3歳未満:15,000円

・3歳~小学校修了まで

第一子・第二子:10,000円

第三子以降:15,000円

・中学生:10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人あたり5,000円を支給

・3歳未満

第一子・第二子:15,000円

第三子以降:30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで

第一子・第二子:10,000円

第三子以降:30,000円

※特例給付はなくなり、受給者全員が上記の支給額に

第三子以降の算定対象 18歳到達後の年度末まで

22歳到達後の年度末まで(注)

ただし、監護相当(※1)かつ生計費の負担(※2)をしている子に限る(※3)

支給月

2月、6月、10月(年3回)

※各前月までの4か月分を支給

年6回(偶数月)

※各前月までの2か月分を支給

(注)例えば、20歳、13歳、6歳の三人のお子さまを養育している場合

20歳のお子さまを第一子、13歳のお子さまを第二子、6歳のお子さまを第三子と数えます。支給対象児童は13歳と6歳のお子さまとなり、13歳のお子さまは第二子の月額、6歳のお子さまは第三子以降の月額が適用されます。

※大学生年代のお子さまは、多子加算のカウント対象となりますが、手当の支給対象にはなりません。

(※1)監護相当・・・「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」をいいます。

(※2)生計費の負担・・・「父母等がその子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその生活水準が維持することができない場合」をいいます。

(※3)独立して生計を営んでいる等の場合は対象外となります。

制度改正に伴う申請の要否について

制度が改正されることに伴い、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額となる現行受給者の一部の方については、申請手続きが必要となります。

手続き要否確認フロー(PDFファイル:99.4KB)をご確認ください。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご確認ください。

※受給資格者が守口市以外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

申請が必要な方

次の1から4に該当する方は、令和6年10月分以降の手当を受給するにあたり新規で児童手当の申請が必要です。

1.所得上限限度額超過により、現在児童手当を受給していない方

2.中学生以下の対象児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方

3.現在児童手当を受給していて、算定児童として登録されていない高校生年代の児童を養育している方

4.現在児童手当を受給していて、現に養育する児童数が大学生年代を合わせることで3人以上となる方(第3子以降多子加算の対象となる方)

※里親で高校生年代の児童を養育している方は、子育て支援政策課までお問い合わせください。

申請が不要な方

次の1から4に該当する方は、令和6年10月分以降の手当を受給するにあたり、原則申請は不要です。ただし、下記1から3のうち、上記「申請が必要な方 4」に該当する場合は申請が必要です。

1.令和6年6月以降の児童1人あたりの支給月額が5,000円(特例給付)の方

2.現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

3.現在第3子以降多子加算を受けている方

4.現在児童手当を受給しており。中学生以下の児童のみを養育している方

※増額となる場合は、増額後の支給額の通知を12月上旬(令和6年12月の支給日まで)に送付予定です。

提出書類について

申請が必要な方「1」、「2」に該当する場合

以下の書類を提出してください。

1.児童手当 認定請求書

児童手当 認定請求書(PDFファイル:215.1KB)

児童手当 認定請求書(Excelファイル:39.1KB)

児童手当 認定請求書【記入例】(PDFファイル:271.6KB)

2.請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード又は免許証、パスポート等)

※本人確認書類でマイナンバーカードを提出する場合は、表面(顔写真のある面)の写しを提出してください。

3.請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し

4.請求者の健康保険証の写し【必要な場合】

※共済組合(日本郵政共済組合を含む)に加入されている方のみ必要

5.監護相当・生計費についての確認書【必要な場合】

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:160.5KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:33.9KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】(PDFファイル:173.8KB)

6.別居監護申立書【必要な場合】

別居監護申立書(PDFファイル:77.7KB)

別居監護申立書(Excelファイル:16.4KB)

別居監護申立書【記入例】(PDFファイル:216.1KB)

提出書類チェックシート【新規申請者用】をご確認ください。

下記の「児童手当制度改正【新規申請者用】提出書類チェックシート」をご確認いただき、請求に必要な書類をご用意ください。

児童手当制度改正【新規申請者用】提出書類チェックシート(PDFファイル:131.4KB)

※申請者の状況により、上記チェックシートに記載のない書類を追加でご提出いただく場合がございますので、ご了承ください。

申請が必要な方「3」、「4」に該当する場合

以下の書類を提出してください。

1.児童手当 額改定認定請求書

児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:179.9KB)

児童手当 額改定認定請求書(Excelファイル:33.3KB)

児童手当 額改定認定請求書【記入例】(PDFファイル:310KB)

2.申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード又は免許証、パスポート等)

3.監護相当・生計費についての確認書【必要な場合】

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:160.5KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:33.9KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】(PDFファイル:173.8KB)

4.別居監護申立書【必要な場合】

別居監護申立書(PDFファイル:77.7KB)

別居監護申立書(Excelファイル:16.4KB)

別居監護申立書【記入例】(PDFファイル:216.1KB)

電子申請については下記のページをご覧ください。

https://lgpos.task-asp.net/cu/272094/ea/residents/procedures/apply/88c30c09-12a7-4e1d-9e11-d7b6b30ec75b/start

※申請を受理した後に、市より書類の追加提出についてご案内する場合があります。

高校生年代以上の児童のみの世帯及び、所得超過等により児童手当・特例給付が受給対象外となっている方(新規申請が必要な方)へ

制度改正の対象と思われる方については、8月中旬から制度改正のお知らせを順次発送しています。

お知らせがお手元に届いた方は、内容を確認のうえ、申請期限内にご提出ください。

窓口での申請は大変混雑が予想されますので、オンライン申請又は郵送での申請にご協力をお願いします。

※制度改正に伴い申請が必要な方で、お知らせが届いていない場合は、コールセンターまでお問合せください。(電話番号:06-6992-1357)

提出期限

令和6年10月11日(金曜日)まで

※期限後の提出や、記入漏れ、不足書類等の不備を含め、この期限までに手続きが完了しない場合は、令和6年10月・11月分の手当(12月支給分)の支給が遅れる場合があります。

提出期限後であっても、令和7年3月31日(必着)​​​​​​までにお手続きをされた場合に限り、令和6年10月からの児童手当に遡って支給します。

コールセンターを開設しました

受付時間:平日9時~17時30分

電話番号:06-6992-1357

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
子育て支援政策課へのメールによるお問い合わせはこちらから