独自利用事務の情報連携に係る届出について

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独自利用事務とは

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務(法定事務)以外で、個人番号(マイナンバー)を利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。

 守口市では、次の事務についてマイナンバーを独自利用しています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 本市の独自利用事務のうち他の地方公共団体等と情報連携を行う事務については、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

守口市後期高齢者医療に関する条例に関する事務

根拠規範(守口市後期高齢者医療に関する条例)

守口市重度障害者の医療費の助成に関する条例(平成29年守口市条例第35号)に関する事務

  • 根拠規範(守口市重度障害者の医療費の助成に関する条例)
  • 根拠規範(守口市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則)

守口市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例に関する事務

  • 根拠規範(守口市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例)
  • 根拠規範(守口市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則)

守口市子ども医療費の助成に関する条例に関する事務

  • 根拠規範(守口市子ども医療費の助成に関する条例)
  • 根拠規範(守口市子ども医療費の助成に関する条例施行規則)

生活に困窮する外国人の保護に関する事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務

  • 根拠規範(守口市地域生活支援事業に係る費用徴収に関する条例)
  • 根拠規範(守口市地域生活支援事業に係る費用徴収に関する条例施行規則)

もりぐち児童クラブに関する事務

  • 根拠規範(もりぐち児童クラブ事業利用者負担金徴収条例)
  • 根拠規範(もりぐち児童クラブ事業利用者負担金徴収条例施行規則)

子育て短期支援事業に関する事務

守口市奨学資金条例に関する事務

  • 根拠規範(守口市奨学資金条例)
  • 根拠規範(守口市奨学資金条例施行規則)

就学援助費に関する事務

支援教育就学奨励費に関する事務

中学校夜間学級就学援助費に関する事務

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所企画財政部デジタル戦略課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6991-2324
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