要介護・要支援認定申請日の取扱い

ページID: 20294

要介護・要支援認定において新規申請及び変更申請する場合、その認定の効力は申請日に遡って発生します。

守口市では、申請日について以下の取扱いとしますので、ご留意ください。

1.窓口で申請する場合

申請書類を窓口に提出した日が申請日となります。

2.郵送で申請する場合

申請書類が高齢介護課に到着した日が申請日となります。

3.その他

申請希望日が閉庁日(土日祝日・年末年始)の場合

閉庁期間中に急にサービスが必要となった等の理由で申請が必要となった場合、翌開庁日に限り閉庁日を申請日とした申請の受け付けを行います。(区分変更申請も同様の扱いとする)

例えば

3月1日が閉庁日でサービス利用を開始した場合は、翌開庁日である3月2日に3月1日を申請日とした申請を受け付けます。

その場合、申請受付時にサービス開始日を確認させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号

06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)
高齢介護課へのメールによるお問い合わせはこちらから