不妊検査費・不妊治療費・妊婦健康診査料の助成金に関する救済措置の実施
救済措置の実施について
新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防ぐため、令和2年4月7日から同年5月31日の間(注1)、政府において新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が発出され、大阪府においても、同期間の不要不急の外出自粛を求められているところです。
守口市の不妊検査費・治療費及び妊婦健康診査料の助成金の請求要件については、不妊検査・治療開始日における年齢制限や、各助成金に関する申請書提出に期限を設けているところですが、今般の緊急事態宣言により、不妊検査・治療のための通院や申請書の提出のための外出を自粛されることで、それぞれの要件を満たせず助成金の対象外となってしまう方に対し、下記の通り救済措置を設けましたのでお知らせします。
(注1*当初は令和2年5月6日までだった緊急事態宣言でしたが、令和2年5月4日に政府が同年5月31日までの期間延長を決定しました。)
1 不妊検査費・治療費の助成金に関する救済措置の内容
(1) 助成金の請求要件となっている不妊治療を開始した日(年齢制限)の要件緩和
(2) 助成金に関する交付申請書の申請期限の延長
2 妊婦健康診査料の助成金に関する救済措置の内容
助成金に関する交付申請書の申請期限の延長
3 要件緩和のあらまし及び各申請書の申請期限の延期状況
下記のpdfファイルを参照ください。
(令和2年5月14日付)要件緩和のあらまし及び各申請書の申請期限の延期状況について(PDF:304.4KB)
4 過去の情報(令和2年4月28日掲載分)
下記のpdfファイルを参照ください
要件緩和のあらまし及び各申請書の申請期限の延期状況について(PDF:309.7KB)
関連リンク
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〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6992-2217
06-6992-2422(公害専用ダイヤル)
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