お問い合わせ
守口市相談センター
令和3年3月15日9時より、「守口市新型コロナウイルスワクチン接種相談センター」を開設しています。
接種にあたってのご質問や、接種券を紛失された場合の再発行、予約サイトのパスワードを忘れてしまいご自身でリセットできない場合などの相談を受け付けています。
守口市新型コロナウイルスワクチン接種相談センター
電話番号:0120-365-285
- (注意)かけ間違いが多発しています。お電話前に再度番号をご確認ください。
受付時間:土曜日・日曜日、祝日を含む毎日9時~17時30分 - (注意)相談センターにお電話していただいても予約は取れません。予約をしたい方は予約専用フリーダイアル(0120-166-685)にお電話するか、予約サイトをご利用ください。
大阪府
令和3年4月1日より府民からの問い合わせにも対応しています。医学的知見が必要となる専門的な相談や、接種後の副反応に関しての問い合わせはこちらをご利用ください。(聴覚障がいをお持ちの方はファクスをご利用ください。)
大阪府ワクチン専門相談窓口
電話番号:06-6635-2047 または 0570-012-336
ファクス:06-6641-0072
受付時間:24時間(土曜日・日曜日、祝日も実施)
厚生労働省
令和3年2月15日9時より、国においても新型コロナワクチンに関する厚生労働省の電話相談窓口が設置されました。このコールセンターでは国民、医療機関からの新型コロナワクチンに関する問い合わせに対応しています。
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
受付時間:9時~21時(土曜日・日曜日、祝日も実施)
(注意)聴覚に障害のある方は、下記のリンク先をご覧ください。
接種のために一時帰国される方について
海外から日本国内(守口市)に一時帰国している人が接種を希望する場合について、下記のとおり案内します。
1 成田空港または羽田空港内での接種
令和3年8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の人の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する人を対象に成田空港及び羽田空港においてワクチン接種事業を実施しています。
予約方法など詳しい情報は、下記の外務省のホームページよりご確認ください。
日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ
2 守口市内で接種を希望する場合
日本国籍を有しており、海外から日本国内(守口市)に一時帰国している人で、守口市に住民登録がない人は、以下の必要書類をご準備いただき、接種券発行をご申請ください。
(注意)新型コロナウイルスのワクチン接種を受けるには、原則として、住民登録を行った上で接種券発行をご申請いただく必要があります。住民登録については、総合窓口課(06-6992-1525)にご相談ください。
必要書類
- 1-5回目接種券発行申請書
(注意)申請理由は「その他」にチェックの上、「一時帰国」と記入してください。 - 住民票が日本国内に無いことを証明できる書類(戸籍の附票など)
- 居住地(守口市)の住所が確認できる書類(公共料金の領収書など)
- 旅券(パスポート)の顔写真ページの写し
1-5回目接種券発行申請書 (PDFファイル: 180.7KB)
1-5回目接種券発行申請書 (Wordファイル: 31.9KB)
申請書の提出先
守口市新型コロナウイルスワクチン接種相談センター
〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7 市民保健センター3階
(電話番号:0120-365-285、土曜日、日曜日、祝日含む毎日9時~17時30分)
注意
申請を受理してから、1週間程度で接種券を発送します。
コロナウイルスに感染された方のワクチン接種について
新型コロナウイルスに感染した方でも、これまでに接種した新型コロナワクチンの接種回数、種類、感染中の治療内容にかかわらず、接種を希望する場合はワクチンを接種することができます。ただし、接種は前回接種から所定の期間が経過している必要があります。
ウイルスは一度感染しても再度感染する可能性があることと、自然に感染するよりもワクチン接種の方がウイルスに対する血中の抗体価が高くなることや、多様な変異に対する抗体の産生も報告されています。より感染性の高い変異株が流行している状況下においても、感染後のワクチン接種が、その後の感染に対する防御をさらに高めるとされています。
なお、従来の1価ワクチン接種時は、諸外国の動向や、得られていた科学的知見等を踏まえ、厚生労働省の審議会において議論された結果、初回接種を終えた後に感染した方では、体調が回復してから追加接種までの間隔について、暫定的に3か月を一つの目安にすることとされていました。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチンを接種することはできますか。
守口市へ転入/守口市から転出の予定がある方へ
守口市に転入される方へ
転入前にすること(必要な方のみ)
接種の証明は接種時に住民票を置いていた自治体が行います。接種済証がない場合やワクチンパスポートが必要な場合は、事前に転入前住所地で申請してください。(アプリで発行することも可能です。発行した証明書を画像として保存し、紙に印刷することも可能です。アプリを利用するためにはマイナンバーカードが必要です。)
転入後にすること(全ての方)
転入届を提出した後、転入前の自治体が発行した接種券は使用できません。市役所3階新型コロナワクチン接種推進室にて申請を行うか、各種手続きをお読みの上申請をお願い致します。
(注意)申請内容や接種記録の確認には、時間を要する場合があります。接種を希望される方は、お早めに申請をお願いします。
守口市から転出される方へ
守口市が送付した接種券は転出後使用できませんので、転出先の自治体に申請をお願い致します。申請方法等は転入先の自治体にお問い合わせください。
(注意)接種を受けられた際に返却した「新型コロナウイルスワクチン接種予防接種済証(臨時接種)」は、接種した事実を証明するものですので、転出された後も大切に保管してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階
電話番号
06-6992-1221(代表)
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