守口市工業活性化支援補助金の補助事業を「拡充」します!
市では、工業基盤の安定及び強化や工業活性化を目的に市内中小工業者が実施する事業経費の一部を補助するため、守口市工業活性化支援補助金を交付しております。
今般、市内事業者の声を受け、補助事業を拡充しましたので、ぜひご利用ください!
【拡充補助事業】
以下の4事業を拡充しました。(要綱第4条第6号から第9号まで)
・女性や障がい者に配慮した設備の新設等、職場環境の改善(上限30万円)
・新人研修やスキルアップ研修等の実施による人材育成の支援(上限15万円)
・ものづくり企業人材確保支援(もりクルート事業)又は自らが実施するインターンシップに係る保険料・交通費等
・産業財産権の取得支援(特許権の取得:上限25万円、実用新案権・意匠権・商標権の取得:上限15万円)
対象者
1.日本標準産業分類に規定する鉱業、採石業、砂利採取業、建設業又は製造業を営んでいる事業者(以下「中小工業者」と言います。)
2.資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
3.市内に事業所を有し、かつ、市内で鉱業、採石業、砂利採取業、建設業又は製造業を継続して1年以上営んでいる中小工業者
4.市税の滞納がない者
補助事業
(1)「生産性向上設備等設置事業」
生産性向上を目的に導入する設備(年間3%以上の生産性向上が見込まれる設備)で、直接に事業の用に供するもの。但し、以下は対象外となります。
ア リース契約に基づき取得した設備等
イ 複数の事業者で共同所有する設備等
ウ 完全親会社(子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいう。)と
その子会社の間で売買に基づき取得した設備等
エ 既存の設備等の更新のために取得した同等の設備等
例:生産性向上(年間3%以上)が見込まれる設備や装置
(2)「生活環境保全設備等設置事業」
事業所の周辺住民に配慮して、生活環境を保全又は改善することを目的に設置する設備等であって、当該目的にのみ用するもの。但し、以下は対象外となります。
ア リース契約に基づき取得した設備等
イ 複数の事業者で共同所有する設備等
ウ 完全親会社(子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいう。)と
その子会社の間で売買に基づき取得した設備等
エ 既存の設備等の更新のために取得した同等の設備等
例:防音壁、エアカーテン、街灯、緑化を目的に設置した木々(平米以上) など
(3)「展示場出展事業」
販路開拓を目的に100社以上が出展している展示場への出展。
但し、以下は対象外となります。
ア 出展社数が100社以下
(4)「ホームページ開設又は改修事業」
自社ホームページの新規開設又は改修。
(5)「地域交流事業」
事業内容を周知することで事業所の周辺住民への操業理解の向上につながることを目的として、中小工業者が自ら実施する地域交流又は地域支援
ただし、以下は対象外となります。
ア 地域イベントの協賛等の開催主体でない場合。
イ 地域交流を目的としていない場合
例:オープンファクトリー、地域交流会、地域貢献活動 など
(6)「職場環境改善事業」
職場環境を改善することで労働意欲を高め、人材を確保していくことを目的とした設備又は施設の整備
例:男女別トイレの設置、更衣室の設置、事業所のバリアフリー化 など
(7)「人材育成支援事業」
従業員の資質向上及び能力開発を目的とした研修の参加又は免許、資格等の取得
例:新人研修に係る講師料、業務上有用と認められる資格の取得 など
(8)「産業財産権取得事業」
産業財産権(申請日の属する年度に設定登録され、又は拒絶査定されたものに限る。)の取得。
ただし、設定登録後に実用新案技術評価請求を行う場合については、実用新案権(申請日の属する年度に実用新案技術評価書の送付を受けたものに限る。)の取得及び実用新案技術評価請求とする。
(9)「インターンシップ実施事業」
インターンシップ(守口市ものづくり企業人材確保支援事業(もりクルート事業)を利用して実施するインターンシップを含む。)の実施
補助事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
生産性向上設備等設置事業 |
生産性向上設備等の購入代金、運搬費及び据付工事費 |
50%以内 | 250,000円 |
生活環境保全設備等設置事業 |
生活環境保全設備等の購入代金、運搬費及び据付工事費 |
50%以内 | 250,000円 |
展示場出展事業 |
出展小間料金、装飾経費及び出品物搬出入経費 |
50%以内 | 250,000円 |
ホームページ開設又は改修事業 |
新たに開設するホームページのコンテンツ作成費、 プロバイダー契約料、サーバー契約料、新規回線加入費、 独自ドメイン取得料、ホームページ作成ソフト購入費及び委託料 |
50%以内 | 150,000円 |
地域交流事業 | 広告宣伝費、材料費、会場借上料、レンタル料及び委託料 | 50%以内 | 150,000円 |
職場環境改善事業 | トイレ、洗面所、更衣室、シャワー等の職場環境の改善を図ることを目的とした設備の設置又は改修に要する経 費及び職場環境の改善を図ることを目的とした敷地内の施設等の整備に要する経費 | 50%以内 | 300,000円 |
人材育成支援事業 | 外部から招へいした講師に対する講師料、外部の研修機関等に対する受講料及び業務上有用と認められる免許、資格等の取得に要する受験料又は受講料(既に取得している免許、資格等の更新に要する費用及び当該免許、資格等の取得に必須でない費用を除く。)並びに研修等の開催のために必要と認められる機材、機器及び貸し会議室等の借上げに要した経費 | 50%以内 | 150,000円 |
産業財産権取得事業(特許権) | 産業財産権の取得に要する出願手数料、登録料、電子化手数料、出願審査請求手数料、実用新案技術評価請求手数料、先行技術調査料、弁理士又は弁護士手数料その他産業財産権の取得に要する費用として市長が認める経費 | 50%以内 | 250,000円 |
産業財産権取得事業(実用新案権、意匠権及び商標権) | 産業財産権の取得に要する出願手数料、登録料、電子化手数料、出願審査請求手数料、実用新案技術評価請求手数料、先行技術調査料、弁理士又は弁護士手数料その他産業財産権の取得に要する費用として市長が認める経費 | 50%以内 | 150,000円 |
インターンシップ実施事業 | インターンシップの実施に当たり実習生が加入する傷害保険料、損害保険料及び賠償責任保険料、実習生の交通費その他中小工業者がインターンシップを実施するに当たり実習生に要する費用として市長が認める経費 | 100% | 20,000円 |
※ただし、予算がなくなり次第、募集を打ち切ります。
補助金の申請時に必要な書類
1.事業計画書
2.申請者の業種が確認できる書類の写し
3.法人登記薄謄本、履歴事項全部証明又は税務署受付印のある確定申告書の写し
4.納税証明書の写し(発行日が申請日から3カ月以内のものに限る)
5.地域交流事業を除く補助事業に対する補助を受けようとする者にあっては、補助対象経費に係る見積書の写し
6.生産性向上設備等設置事業、生活環境保全設備等設置事業又は職場環境改善事業に対する補助を受けようとする者にあっては、仕様書その他の当該補助事業の内容が確認できる書類の写し
7.生産性向上設備等設置事業に対する補助金を受けようとする者にあっては、生産性向上設備等の導入により事業に対し見込める効果について、認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法((平成11年法律第18号)第32条第1項の規定により主務大臣の認定を受けた者をいう。)の所見等が記載された書類
8.展示場出展事業に対する補助を受けようとする者にあっては、当該展示場の概要が確認できるもの
9.ホームページ開設又は改修事業に対する補助を受けようとする者にあっては、開設しようとするホームページの概要が確認できるもの又は既存の自社ホームページの全ページの写し
10.職場環境改善事業に対する補助を受けようとする者にあっては、現場状況の写真
11.産業財産権取得事業に対する補助を受けようとする者にあっては、特許庁に提出した書類の写し及び特許庁から交付された書類の写し
12.その他市長が必要と認める書類
守口市工業活性化支援補助金交付要綱(WORD:31.4KB)
守口市工業活性化支援補助金交付申請書(WORD:18.5KB)
守口市工業活性化支援補助金交付請求書(WORD:14.4KB)
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守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
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(市への要望、お問い合わせは「市民の声」をお使いください)