【令和3年4月1日以降に治療を開始した方向け】守口市不妊検査・治療費助成金の申請について

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【注意】

本ページは、令和3年4月1日以降に治療を開始した方に向けたものです。

令和3年3月31日以前に治療を開始した方に対する制度・申請方法の説明は、下記リンク先を参照ください。

1 事業の概要

 不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ることで、早期に適切な不妊治療を開始することを促し、子どもを生み育てやすい環境づくりの推進を図ることを目的として、不妊検査及び不妊治療等の費用の一部を助成する事業です。

なお、本事業による助成を受けるためには、諸要件を満たし、期限までに本市に申請書等を提出(郵便差出)している必要がありますのでご留意ください。

特に、市外への転居を予定されている方については、本市に申請書等が到達するまで守口市に住民登録されている必要がある制度となっていますので、必ず転出届提出日の前日までに提出してください。

2 助成額

 1会計年度(4月1日から翌年3月31日の期間)分につき1度、自己負担した検査・治療費の半額(1会計年度につき最大5万円)を助成します。

3 対象者

下記の要件を満たす方が対象です。

  1. 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による婚姻の届出をしている夫婦
  2. 助成金の交付を受けようとする不妊検査及び不妊治療等を受けた日から助成金を申請した日までの全期間において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている夫婦

4 対象となる検査・治療費の考え方

検査・治療内容

 医師が不妊症の診断のために必要と認める検査や、不妊症と診断された方が医療機関において受ける不妊検査並びに一般不妊治療(タイミング療法、ホルモン療法並びに夫婦以外の第三者からの卵子、胚及び精子の提供によるものを除く人工授精をいう。)、不妊症をきたす原因疾患の治療(卵管鏡下卵管形成術、子宮ポリープ摘出手術、精索静脈瘤手術、精路再建手術等をいう。)が対象です。

基礎体温表等のテキスト代や診断書等の文書料、自身の判断で購入したサプリメント等の購入費用等は対象外です。

年齢制限

妻の年齢が43歳に達した日の属する月の末日までに受けた不妊検査及び不妊治療等

居住要件

住民基本台帳法の規定により、守口市の住民基本台帳に記録されている間に受けた不妊検査及び不妊治療等

5 申請方法と必要書類

申請方法

窓口へ持参、もしくは郵送にて提出。郵送の場合は当日消印有効。

提出先

〒570-0033
大阪府守口市大宮通1丁目13番7号 守口市市民保健センター3階
守口市健康推進課

提出書類

必須となる書類(様式のデータは本Webページの最下部にあります)

  1. 【様式1】不妊検査・治療費助成金交付に係る証明書(医療機関作成)
  2. 【様式2】不妊検査・治療費助成金交付申請書(申請者作成)
  3. 【様式3】不妊検査・治療費助成金交付請求書(申請者作成)
  4. 様式3に記入した振込先金融機関の情報が確認できるもののコピー

申請される方の状況により必要となる書類

  1. 【様式4】生殖補助医療(旧特定不妊治療)開始の証明書
  2. 戸籍謄本・戸籍抄本
    1. については、生殖補助医療への移行を理由に申請される方で、一般不妊治療を受けていた医療機関と別の医療機関で生殖補助医療を開始される場合に必要です。
    2. については、ご夫婦それぞれが住民票を別世帯(別居の場合など)にされている場合に必要です。

6 申請書等の記入例(申請者作成分のみ)

7 提出期限(郵送の場合は当日消印有効)

会計年度の途中で治療を終了した場合(生殖補助医療への移行等も含みます)

治療終了日の翌日から数えて6か月後

例:令和3年9月30日治療終了 → 令和4年4月1日提出期限

なお、治療終了日”等”には『生殖補助医療(旧特定不妊治療)への移行日』を含みます。生殖補助医療へ移行された方は、医療機関に移行日を確認し、期限までのご提出をお願いいたします。

翌会計年度も治療を継続する場合

一律、翌会計年度の9月30日

例:令和3年度分の検査・治療費 → 令和4年9月30日

8 Q&A(ご質問が多く寄せられる事項についての解説です)

他の市区町村へ転居を予定しています。いつまでに書類を提出しなければなりませんか?

本助成事業は、助成を受けようとする治療を受けた日から、申請書の提出日まで守口市に住民登録があることが対象者の条件になっています。

他の市区町村へ引っ越しを予定されている方は、転出届の提出日等までに申請書を提出できるよう、余裕をもって準備を進めてください。

保険診療の検査・治療費も助成の対象ですか?

 守口市の助成事業は、令和5年4月1日現在、保険診療と自費診療を問わず対象としています。

生殖補助医療(特定不妊治療)とはどういった治療ですか?

生殖補助医療とは、体外受精・胚移植、卵細胞室内精子注入・胚移植、および凍結・融解胚移植等の不妊症治療法の総称です。

詳しくは、下記リンク先を参照ください。

体外受精等(生殖補助医療・特定不妊治療)は助成の対象ですか?

守口市の助成事業は、人工授精までの一般不妊治療が対象です。

体外受精は生殖補助医療の一環ですので、助成対象外としています。

夫婦ともに検査は必須ですか?

 必須ではありません。

1会計年度中、複数の医療機関に通院していましたが、どのように申請すればいいでしょうか?

 費用の助成を受けようとする検査・治療をした医療機関全てに様式1の作成を依頼してください。その後、様式2を作成する際は、全医療機関の証明書の内容を総合して記入してください。記入方法の詳細は、『6 申請書等の書き方』をご覧ください。

夫(妻)が現在、他の市区町村に居住していますが、申請できますか?

 申請書提出日時点で、住民基本台帳法の規定により、守口市の住民基本台帳に記録(=住民票がある)されていれば申請できます。ただし、助成の対象となる検査・治療費等は守口市に住民票がある期間のものになります。

医師の勧めるサプリメントを購入しましたが、助成金の対象になりませんか?

医師の勧めで購入した物であっても、『【様式1】不妊検査・治療費助成金交付に係る証明書(医療機関作成)』に治療費の一環であるとして計上できないのであれば対象外です。

9 様式

ダウンロード・印刷してご利用ください。

10 交付要綱

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部健康推進課
〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6992-2217
06-6992-2422(公害専用ダイヤル)
健康推進課へのメールによるお問い合わせはこちらから