【令和3年3月31日以前に治療を開始した方向け】守口市不妊検査・治療費助成金の申請について

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令和3年3月31日以前に治療を開始した方の申請につきましては、制度上の最終期限である令和5年10月1日をもって、受付を終了しました。

 不妊について正しく判断し適切な診療を受けるための支援として、不妊検査及び一般不妊治療に係る経済的な負担の軽減を図るため、その治療費の一部を助成しています。

本ページは、令和3年3月31日以前に治療を開始した方に向けたものです。

令和3年4月1日以降に治療を開始した方に対する制度・申請方法の説明は、下記リンク先を参照ください。

1. 助成の概要

助成金額

助成対象となる夫婦がその期間中に実施した不妊検査及び一般不妊治療にかかった費用(自己負担額)の1/2

(100円未満切捨 上限5万円)

(注意)申請には領収書・明細書が必要です。

助成回数

一組の夫婦につき1回限り

支給方法

口座振込により支給(交付決定した場合)

2. 助成対象者の要件

  1~4 すべてに該当する夫婦を助成対象者とします。

  1. 法的に結婚している。(住民登録が別世帯及び夫婦別住所の場合、法的な婚姻の証明が必要です。また、事実婚は対象となりません。)
  2. 不妊検査の開始日から助成金交付申請手続きの完了日まで、夫婦共に守口市に住所(住民登録)を有する。
  3. 不妊検査開始時の妻の年齢が40歳未満である。
  4. 対象となる期間内に夫と妻が共に検査及び治療を受けている。

重要

 適切な治療を実施するために、夫婦共に(男性の場合、第二子以降の不妊治療においても)検査は必ずおこなってください。助成対象となる期間内に検査がおこなわれない場合は対象となりません。

留意事項

 別の医療機関でも対象とします。

3. 助成対象となる期間

 夫婦の一方が不妊検査を開始した日から、夫婦の治療が終了した日までの期間(2年以内)を対象とします。

4. 助成対象となる検査及び治療の内容

  • 不妊検査 医師が不妊症の診断に必要と認めた検査、不妊治療の効果を確認するために必要な検査など、医療機関において夫婦が共に受けた不妊治療の一環としておこなわれる検査
  • 不妊治療 一般不妊治療を対象とします。
    1. タイミング療法
    2. ホルモン療法
    3. 人工授精(配偶者間のみ対象)
  • (注意)1、2、3以外の治療は対象外です。
  • (注意)紹介状、証明書等書類作成料、手数料及び物品等の費用は対象に含まれません。

留意事項

 特定不妊治療(体外受精・顕微授精等)、夫婦以外の第三者からの卵子・胚・精子の提供による治療、鍼灸治療、は対象となりません。また特定不妊治療を開始した場合、その開始日をもって助成対象となる不妊検査、治療は終了したと見なします。

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この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部健康推進課
〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6992-2217
06-6992-2422(公害専用ダイヤル)
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