妊婦健康診査受診費用の公費助成と払い戻しについて

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公費助成について

妊婦健康診査受診費用を助成するため、120,000円分の妊婦健康診査受診券を配布します。
受診券ならびに補助券それぞれの助成額は、下表のとおりです。

公費助成について
種類 助成額 枚目 枚数計
受診券 20,000円 1枚目 1枚
10,000円 4・8・12枚目 3枚
6,000円 2・3・5・6・7・9・10・11・13・14枚目 10枚
補助券 1,000円券 なし 10枚

留意点

  1. 守口市に住民票がある間しか使用できません。転出後は速やかに転出先の市町村にて受診券の交換手続きを行ってください。
  2. 各受診券の金額にご注意ください。
  3. 受診券は1回の受診につき1枚の使用とします。
  4. 補助券は必ず受診券と一緒に使用してください。補助券のみの使用はできません。
    補助券は1回の受診での使用枚数の上限はありません(交付枚数は10枚です。足りなくなった場合の追加はありません)。
  5. 受診券に記載のある検査内容について使用してください。

対象

守口市民(守口市内に住民票がある方)である妊婦

交付方法

 子育て世代包括支援センター(愛称「あえる」)での妊娠届出時に、母子健康手帳と同時に妊婦健康診査受診券と補助券を交付します。

(妊娠中に転入等で新たに守口市民になられた方は、転入手続き後に子育て世代包括支援センターにお越しください。交換手続きについてご案内いたします。)

大阪府医師会等に所属していない医療機関等で妊婦健康診査を受診した場合(里帰り出産等)の払い戻しについて

 妊娠中に大阪府医師会または大阪府助産師会に所属していない医療機関または助産院で妊婦健康診査を自費で受診した場合、余る妊婦健康診査受診券の券面額を上限に、受診費用を払い戻す制度があります。

出産後、6か月以内に「守口市市民保健センター」へお手続きにお越しください。

なお、これまで大阪府外の医療機関(区域外医療機関)で受診した妊婦健康診査費用のみを助成金制度(償還払・払い戻し)の対象としていましたが、受診環境の在り方が多様化していることを鑑み、より柔軟に対応できるよう、下記のとおり制度を見直しました。

 

【これまで】

大阪府外の医療機関で受診した妊婦健康診査費用が対象

【令和5年11月17日から】

大阪府医師会または大阪府助産師会に所属していない医療機関または助産院で受診した妊婦健康診査費用が対象

 

なお、払い戻し手続きに変更はありません。

手続きに必要なもの

払い戻し手続きに必要なものは下記の通りです。

  1. 様式2「妊婦健康診査料助成金交付申請書」
  2. 様式3「妊婦健康診査料助成金交付請求書」
  3. 母子健康手帳の「表紙(母子手帳交付日・出産日の分かるページ)」と、「妊娠中の経過欄ページ」のコピー
  4. 医療機関が発行する、払い戻し対象となる受診日の「領収書」及び「診療明細書」(確定申告等で原本が必要な方はコピーを持参ください)
  5. 振込を希望する銀行口座の名義・口座番号・支店名等が記載されているもののコピー(妊婦本人名義の口座に限ります)
  6. 妊婦本人の印鑑(シャチハタ不可)
  7. 未使用の受診券および補助券

諸注意

  1. 領収書を紛失した際は、受診した医療機関に確認し、領収書に代わるものの作成を依頼してください。
  2. 診療明細書を紛失した際は、受診した医療機関に確認し、再発行もしくは様式1「妊婦健康診査料助成金領収明細内訳証明書」の作成を依頼いてください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部健康推進課
〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6992-2217
06-6992-2422(公害専用ダイヤル)
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