住民税非課税世帯等へ10万円を支給します
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給します。
※守口市専用コールセンター(電話番号:06-6993-3970)を設置しております。
対象者
【1】 住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)に本市の住民基本台帳に記載されており、同一世帯に属する全員が令和3年度分の市民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
(例)・親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
・子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯 等々
※生活保護受給世帯を含む
【2】 家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、世帯全員が市民税均等割非課税相当となった世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
支給額
1世帯あたり10万円 (1世帯につき1回限り)
※上記【1】【2】 の両方に該当しても、どちらか一方しか受給できません。 (1世帯あたり10万円のみとなります。)
手続方法
【1】 住民税非課税世帯
(ア) 世帯の全ての方が令和3年1月1日以前から本市にお住いの場合
対象世帯に2月3日・4日に確認書を発送しました。
確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
※裏面の記入例をご参照ください。
(イ) 世帯の中に令和3年1月2日以降に本市に転入した方がいる場合
令和3年度の課税状況について、以前お住いの市区町村に問い合わせを行った結果、対象世帯には2月18日に確認書を発送いたしました。
【2】 家計急変世帯
給付金を受け取るには申請が必要です。
(申請先は、申請時点で居住している住所地の市区町村)
受付期間
【1】 住民税非課税世帯
確認書の発行日から3か月以内まで
※確認書の発行日から3か月経過後に本給付金の支給を希望される場合は、9月30日(金曜日)までに申請書による申請が必要です。
【2】 家計急変世帯
9月30日(金曜日)まで
支給時期
【1】 住民税非課税世帯
2月18日より順次支給
確認書の受理より2週間から1か月ほどで支給予定
【2】 家計急変世帯
申請書の受付後、審査の上、約1か月で支給予定
配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難している方
要件を満たす場合には、居住地の市町村で申請することが可能です。
問合せ先:守口市住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務局
・場所: 守口市役所 7階 会議室701
※ 新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から、できる限り電話や郵送等の非対面でのご対応をよろしくお願いいたします。
守口市専用コールセンター(申請手続き等に関するお問い合わせ)
・電話番号:06-6993-3970
・受付時間:午前9時から午後5時30分 (土日祝除く)
・ファクス番号:06-6992-1505
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
・電話番号:0120-526-145
・受付時間:午前9時から午後8時 (土日祝除く)
(内閣府HP)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
- 市や国(内閣府)などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市や国(内閣府)などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
- 自宅や職場などに市や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合 は守口警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。