子どもが生まれたとき(出生届)
届出期間 | 生まれた日から14日以内 |
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届出人 (だれが) |
原則として、父または母 |
届出先 (どこに) |
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必要なもの |
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子どもの名に使用できる文字について
お子様の名に使える文字は常用漢字、人名用漢字(戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字)、平仮名及び片仮名(変体仮名を除く)です。記号、アルファベットは使用できません。
お子様の名に使える漢字については、『子の名に使える漢字』(法務省)のページでご確認ください。
出生届のよくある問い合わせ
1 出生届の用紙はどこでもらえますか
ご出産された病院・診療所・助産院でお受け取りください。
出生届の用紙の右側は、医師・助産師が記入する出生証明書となっています。そのため、医師・助産師が記入した出生届を受け取り、届書の左側を記入して届出をしてください。
2 出生届を提出するときには何が必要ですか
総合窓口課戸籍担当には、つぎの物をお持ちください。
・出生届(出生証明書)
・母子健康手帳
なお、住所が守口市の場合、守口市役所で手当などの手続きが必要となります。手続きの方法や必要なものについては、下記のリンクをご覧ください。
3 どこに提出すればいいですか、夜間や日曜日に提出はできますか
平日9時~17時30分は、守口市役所の総合窓口課戸籍担当(市役所2階北エリア)の窓口で届出をしてください。なお、大日サービスコーナーでは届出を受けることができません。 夜間や日曜日などの休日・祝日にも守口市役所時間外窓口で提出する事ができます。詳しくは下のリンクをごらんください
4 出生届の届出人にはだれでもなれますか
原則として生まれたお子様の父か母が届出人となります。
お子様が出生する前に父母が離婚している場合や、お子様の父母が婚姻していない場合には母が届出人となります。
5 いつまでに届出する必要がありますか
生まれた日を含めて14日以内です。(国外で出生した場合は3か月以内です)
14日目が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌開庁日が届出期限の最終日になります。
例)その1:出生日 令和●年11月3日(水曜日)→ 期限 11月16日(火曜日)
その2:出生日 令和●年11月7日(日曜日)→期限 11月22日(月曜日)
6 生まれた子の父母が市役所に行くことができない場合はどうすればいいですか
代理の方が出生届を持参して、窓口に提出することができます。
ただし、その場合でも出生届の『届出人欄』には必ず父または母が署名してください。
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守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1525(庶務担当)
06-6992-1524(年金担当)
06-6992-1526(戸籍担当)
06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)
06-6992-1569(証明発行担当[委託事業者])
06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])
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