離婚をするとき(離婚届)
届出期間 | 裁判離婚等の場合、成立・確定日から10日以内 |
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届出人 (だれが) |
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届出先 (どこに) |
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必要なもの |
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未成年の子どもがいる方へ
・離婚届を出す際は、必ず親権者を決めて離婚届に記入してください。なお、離婚届を出しただけでは、子どもの戸籍の異動はありません。
・子どもの氏の変更(戸籍の異動)をする場合は、住所を管轄する家庭裁判所の申し出(子の氏の変更許可)が必要です。詳しくは、裁判所のページをご覧ください。
・『児童扶養手当』『ひとり親家庭医療』など、ひとり親の支援制度を申請される場合は、住民登録地の子育て担当課へご相談ください。
・子どもの養育や面会交流などについての情報は、下のリンクをご覧ください。
ひとり親支援制度(児童扶養手当など) (守口市子育て支援政策課)
ひとり親家庭のために(養育・面会交流など) (守口市子育て支援政策課)
離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~ (法務省)
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A (法務省)
離婚届のよくある問い合わせ
1 離婚届の用紙はどこでもらえますか
守口市役所の総合窓口課戸籍担当(市役所2階北エリア)、市役所守衛室(南玄関前)、大日サービスコーナーの窓口でお渡ししています。
2 どこに届出すればいいですか、夜間や日曜日に届出はできますか
平日9時~17時30分は、守口市役所の総合窓口課戸籍担当(市役所2階北エリア)の窓口で届出をしてください。なお、大日サービスコーナーでは届出を受けることができません。 夜間や日曜日などの休日・祝日にも守口市役所時間外窓口で提出する事ができます。詳しくは下のリンクをご覧ください。
3 証人は誰でもいいのですか
成年に達していて、離婚する方双方の離婚の意思を確認できる方でしたら、どなたでも証人になる事ができます。協議離婚の場合は、必ず証人2名の署名が必要になります。
4 「協議離婚」や「裁判離婚」とはなんですか
・協議離婚 → 夫婦間の話し合いのみで離婚することをいいます。そのため、夫婦がともに届出人となり、証人2名の署名が必要です。
・裁判離婚 → 夫婦間の話し合いでは離婚の合意ができない場合、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立て、調停・審判・判決等によって離婚することをいいます。裁判離婚の場合は、裁判所への申立人が届出義務者となり、証人は必要ありません。
判決もしくは審判が確定した日または調停が成立した日から10日以内に届出を行ってください。
5 離婚後も婚姻中の氏(苗字)を使い続けることはできますか
婚姻のときに氏が変わられた方は『離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)』を届出することにより、離婚後も婚姻中の氏を使い続ける事ができます。離婚が成立した日から3か月以内に提出してください。3か月を過ぎると、家庭裁判所の申立が必要になります。
離婚直後から今の氏を使い続けたい場合には、離婚届と一緒に上記届書を窓口で提出してください。
6 離婚届を出した後、すぐに離婚の内容が載った戸籍謄本は発行してもらえますか
請求する戸籍の本籍が守口市の場合、離婚事項が記載されるまで届書の提出日から約1週間かかります。
また、請求する戸籍の本籍が守口市以外の市区町村の場合、本籍地の市区町村役場で離婚事項が記載されるまで1~2週間程度かかります。
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守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1525(庶務担当)
06-6992-1524(年金担当)
06-6992-1526(戸籍担当)
06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)
06-6992-1569(証明発行担当[委託事業者])
06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])
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