柔道整復師等(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けるとき
柔道整復師(整骨院・接骨院)とは、骨折、脱臼、ねんざ、打撲や肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家です。
柔道整復師は「医師」ではないため、 施術の行為が限定されており、手術や薬の処方、レントゲン検査などは行えません。
整骨院や接骨院はわたしたちの身近にあり、いつでも気軽に利用できますが、 施術には健康保険が 使える場合と 使えない場合があります。
整骨院・接骨院の正しいかかり方をきちんと理解し、適正に施術を受けましょう。
健康保険が使える場合
- 外傷性のねんざ、打撲、肉離れ
- 骨折・脱臼(応急手当の場合以外は医師の同意が必要)
健康保険が使えない場合(全額自己負担になります)
- 単なる肩こり、日常生活による疲れや筋肉疲労など
- 病院や診療所で同じ対象疾患について治療を受けているとき
施術を受けるときの注意事項
- 負傷原因を正確に伝えましょう。
- 領収書は必ずもらいましょう。
- 療養費支給申請書は必ず自分でサインしてください。
- 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられるため、医師の診断を受けましょう。
- 「ついでに他の部分も」や「家族に付き添ったついでに」など「ついで」の利用は保険適用できません。
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、保険者(市役所や健康組合等)へ請求して保険適用分の支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復師の施術については、例外的に、患者が自己負担額分のみを柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって保険適用分の費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
これにより、柔道整復師による施術を病院や診療所等の診療と同じように自己負担分のみを支払うことで利用することができますが、柔道整復師が患者の代わりに保険請求を行うため、施術を受けるときは、療養費支給申請書に患者の方のサインが必要です。
この申請書には、負傷名や施術内容、施術回数等が記載されているため、しっかり確認してからサインしてください。
はり・きゅうの施術を受けるとき
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症や頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼病を主症とする疾患で、はりやきゅうによる施術により効果が期待できるものとして医師の同意があれば、健康保険の対象となります。
施術を受けるときの注意事項
- 病院や診療所等での重複受診はできません。
- 施術を受けるときは、医師の発行した同意書や診断書が必要です。
あんま・マッサージの施術を受けるとき
あんま・マッサージによる施術は、筋麻痺や関節拘縮等を主症状とし、医療上必要があると認められるときに健康保険の対象となります。
施術を受けるときの注意事項
- 単なる疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージ等は健康保険の対象となりません。
- 施術を受けるときは、医師の発行した同意書や診断書が必要です。
施術とは、
医師等が行う「治療」と区別するために、柔道整復師等では「施術」という表現が使われています。
保険課では、柔道整復師等の施術を受けられた方に対し、施術内容や負傷原因について確認調査を行っております。
ご協力よろしくお願いします。
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守口市役所市民生活部保険課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
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