成年後見制度
成年後見制度とは
認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など判断能力が不十分な人は、「預貯金や不動産などの財産管理」、「介護保険サービス利用」などの契約の手続きを自分で行うことができない場合があり、このような人に代わって、本人の財産管理や介護保険サービス利用の契約を行うなど、本人の権利を守る仕組みが成年後見制度です。
成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」があります。
任意後見
判断能力が不十分になった場合に備えてあらかじめ、本人が誰に、どのような支援をしてもらうかを契約により決めておく後見制度
法定後見
判断能力が不十分な人に代わって配偶者や4親等以内の親族などが家庭裁判所への申立てによって家庭裁判所が選任する後見制度
成年後見制度の概要・参考資料
成年後見制度を利用するには
本人のお住まいの地域の家庭裁判所に後見等の開始審判請求を申立てます。申立てができるのは、本人、配偶者、親族(4親等以内)などの方です。
民法の規定による申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官となっています。
詳しい内容、費用や手続き方法などは、家庭裁判所に問い合わせ下さい。
裁判所
阪家庭裁判所
相談場所
阪市中央区大手前4-1-13
(谷町線・中央線谷町4丁目駅2番出口から東へ150メートル)
お問い合わせ先
06-6943-5321(代表)
関連リンク
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守口市役所健康福祉部障がい福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階南エリア
電話番号
06-6992-1630(給付担当)
06-6992-1635(支援担当)
障がい福祉課へのメールによるお問い合わせはこちらから
(市への要望、お問い合わせは「市民の声」をお使いください)
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