各種届出
- 国土利用計画法に基づく届出について
- 都市計画法第53条の建築許可申請について
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について
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立地適正化計画に係る届出について
誘導施設を有する建築物の開発行為、建築行為を行う際には、都市再生特別措置法第108条の規定に基づき、事前の届出(下記書式で提出)が義務付けられております。
なお、以下の誘導施設一覧の施設に該当しない場合、または、以下の誘導施設一覧の誘導施設に該当するものの区域内である場合は、届出は必要ありません。
詳細は、下記届出の手引きをご確認ください。