後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
郵便による後期高齢者医療保険料の減免申請を受け付けます。まずは必ずお電話でご相談ください。
電話で相談いただいた上で、市から後期高齢者医療保険料減免申請書一式、記入例及び返信用封筒を送付します。要件を満たす被保険者の皆様は、必要事項を記入の上、ご返送ください。
【対象者】
次の(1)または(2)のいずれかに該当する被保険者
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った被保険者
⇒保険料を全額免除
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれる世帯の方で次の1.から3.の全てに該当する被保険者
⇒保険料の一部を減額
1. 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の30%以上であること。 |
2. 前年の地方税法に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(*)の合計額が1,000万円以下であること。 |
3. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 |
(*)地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額
【表1】で算定した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
●計算式 ... 対象保険料額(A×B/C) × 減免又は免除の割合(D) = 減免額
【表1】
対象保険料額 = (A×B / C) |
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合(D) |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
注意 次に掲げる事由などの場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免の対象になりません。
(1)世帯の主たる生計維持者の収入が年金収入のみの場合
(2)譲渡所得の減少(土地・建物などの不動産の売買)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響によらない離転職等が主な原因となって収入減少したことが明らかな場合
【提出書類】
大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。
http://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/insreduction.html
【郵送での届出を受け付けます】
ダウンロードした申請書等を印刷して、必要事項を記入し、必要書類のコピーを添えて、下記あてに郵送してください。
●送付先
〒570-8666
守口市京阪本通2丁目5番5号 守口市役所 保険課 宛
なお、手続きのための来庁は必要ありません。郵送での手続きとなります。
詳しく大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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守口市役所市民生活部保険課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1545
保険課へのメールによるお問い合わせはこちらから
(市への要望、お問い合わせは「市民の声」をお使いください)