後期高齢者医療制度とは?
75歳以上の方(75歳を迎えた誕生日の当日より)及び65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいをお持ちの方(大阪府後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方のみ)が加入し、医療給付等を受ける制度です。
生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の適用がありません。
加入手続き
75歳以上の方は、不要です(誕生日の前月に後期高齢者医療被保険者証を送付します)。
65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいをお持ちの方は、認定申請が必要です(お住まいの市役所)。
認定は大阪府後期高齢者医療広域連合が行います。
被保険者証
お一人ごとに交付されます。
有効期間は原則、毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。
新しい被保険者証は7月中に送付いたします。
保険料を滞納されている方は、有効期間の短い被保険者証が交付される場合があります。
保険料の納付方法
特別徴収(原則)
年金から保険料を差し引いて、納付してもらう方法です。
ただし、年額が18万円以上の年金受給者が対象で、介護保険料と合わせて保険料額が年金額の2分の1以上になる場合は、普通徴収となります。
特別徴収を口座振替へ変更することができます(保険料を滞納されていない方に限ります)。
普通徴収
所定の納付書及び口座振替にて、納付してもらう方法です。
納付期間は、毎年7月から翌年3月までの9か月間です。
その他の手続等に関しては、下記のホームページをご覧ください。
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守口市役所市民生活部保険課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1545
保険課へのメールによるお問い合わせはこちらから
(市への要望、お問い合わせは「市民の声」をお使いください)