もりぐち児童クラブ【随時更新】
もりぐち児童クラブの新型コロナウイルスに係る閉室について【随時更新】
もりぐち児童クラブの新型コロナウイルスに係る閉室等について【随時更新】
もりぐち児童クラブ「登録児童室」の原則、利用停止について【令和4年7月28日更新】
もりぐち児童クラブ「登録児童室」の運営について、以下のとおり原則、利用停止といたします。
1.もりぐち児童クラブ「登録児童室」の取扱いについて
原則、利用停止
2.期間
令和4年8月1日(月曜日)から当面の間とします。
3.今後の対応について
新型コロナウイルスの感染状況や児童の利用状況を踏まえ、取扱いを変更する場合は、別途お知らせいたします。
また、夏季休業期間につきましては、当該児童クラブにおいて、陽性者及び濃厚接触者に特定された者等が確認された場合や必要な人員の配置ができないため運営に支障が生じた場合、また、同じ学校内の入会児童室を臨時閉室する場合など、感染症防止対策上、必要と判断した場合には関係機関と協議の上、必要な期間、臨時閉室します。
4.留意事項
「登録児童室」は、児童の預かりの場ではないことを踏まえ、やむをえない特段の事情がある場合は、事前に保護者から、各校の登録児童室に申出・ご相談ください。
5 問い合わせ先
各もりぐち児童クラブ登録児童室
令和4年度もりぐち児童クラブ「入会児童室」の利用自粛の要請及び利用者負担金の減免について【令和4年3月25日更新】
令和3年度のもりぐち児童クラブ入会児童室の利用について、新型コロナウイルス感染症対策として、家庭で監護が可能な場合は、利用の自粛を要請しており、また、これに伴いもりぐち児童クラブ事業利用者負担金については新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う負担金の減免を実施していたところです。
つきましては、令和4年度利用者負担金においても、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、利用の自粛を要請し、下記のとおり、当分の間、利用者負担金について特例措置を講じることとします。
期 間 : 当分の間
※終了時期については別途通知いたします。
1 特例措置の概要
(1) 対象期間
当分の間
※終了時期については別途通知いたします。
(2) 対象者、減免の事由及び減免の額
開設日の1/2以上の日数を利用しなかった場合、減免の額を半額とする。
(3) その他
当該月のうち、開設日の全部を利用しなかった者は、従前の減免の規程を適
用し、全額減免とします。
※令和4年度の減免の対象日については下記の表をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う負担金の減免についての申請書については下記ページよりダウンロードしてください。
学校内で新型コロナウイルスの感染者が確認された場合等の対応について【令和4年7月25日改訂】
対象者 | 状態 | 入会児童室 | 登録児童室 |
児童クラブ 利用児童 |
感染が確認 | ・感染が確認された当該児童は、学校の出席停止と同期間の利用停止 ・学校が臨時休業となった場合は、当該期間中の臨時閉室とし、学級閉鎖または学年閉鎖となった場合は、当該学級または学年の児童は、当該期間中の利用停止(学級閉鎖または学年閉鎖を決定した日は、速やかに下校。開室前に学級閉鎖または学年閉鎖となった場合は、利用停止。) |
・感染が確認された当該児童は、学校の出席停止と同期間の利用停止 ・学校が臨時休業となった場合は、当該期間中の臨時閉室とし、学級閉鎖または学年閉鎖となった場合は、当該学級または学年の児童は、当該期間中の利用停止(学級閉鎖または学年閉鎖を決定した日は、速やかに下校。開室前に学級閉鎖または学年閉鎖となった場合は、利用停止。) |
児童クラブ 利用児童以外 の児童等【※1】 |
感染が確認 | ・学校が臨時休業となった場合は、当該期間中の臨時閉室 ・学級閉鎖または学年閉鎖となった場合は、当該学級または学年の児童は、当該期間中の利用停止(学級閉鎖または学年閉鎖を決定した日は、速やかに下校。開室前に学級閉鎖または学年閉鎖となった場合は、利用停止。) |
・学校が臨時休業となった場合は、当該期間中の臨時閉室 ・学級閉鎖または学年閉鎖となった場合は、当該学級または学年の児童は、当該期間中の利用停止(学級閉鎖または学年閉鎖を決定した日は、速やかに下校。開室前に学級閉鎖または学年閉鎖となった場合は、利用停止。) |
支援員等 (入会児童室) |
感染が確認 | ・感染が確認された当該支援員等は、治癒するまで出勤停止【※2】 | ― |
パートナー等 (登録児童室) |
感染が確認 | ― | ・当該パートナー等は、治癒するまで従事停止【※2】 |
注)上記の対象者区分に関わらず、学校施設内における感染状況やクラスターの発生などにより、感染防止対策上、事業の中止が必要となった場合は、市教育委員会との協議を踏まえ、必要な期間、臨時閉室とする。 また、長期休業期間は別途「新型コロナウイルスの感染者が確認された場合等の対応について」を定めることがある。 |
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対象者 | 状態 | 入会児童室 | 登録児童室 |
利用児童 |
濃厚接触者に特定 |
当該児童は、陽性者との接触等から5日間の利用停止(保健所が指定する待機期間) | 当該児童は、陽性者との接触等から5日間の利用停止(保健所が指定する待機期間) |
支援員等 (入会児童室) |
濃厚接触者に特定 |
当該支援員等は、陽性者との接触等から5日間の出勤停止(保健所が指定する待機期間)【※2、3】 | ― |
パートナー等 (登録児童室) |
濃厚接触者に特定 |
― | 当該パートナー等は、陽性者との接触等から5日間の従事停止(保健所が指定する待機期間)【※2、3】 |
【※1】児童・教職員等
【※2】ただし、必要な人員の配置ができないなど、運営に支障があると判断した場合は、一時的に臨時閉室とする。
【※3】社会機能維持者が濃厚接触者に特定された場合における待機の解除は、状況に応じて変更する可能性がある。
新型コロナウイルスの感染者が確認された場合等の対応について【令和4年度 夏季休業期間】(PDF:278.3KB)
利用にあたっての留意事項
・毎朝健康チェックを必ず行ってください。「発熱等の風邪症状が見られるとき」や「解熱後24時間以上経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまで」は、利用することができません。
・可能な限りマスクの着用をお願いします。
大阪府からの要請は、府ホームページ「施設の使用制限の要請等」をご確認ください。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」について【6月24日更新】
委託を受けて個人で仕事をされる方向けのご案内です。支援金の対象期間、受付期間が延長されました。
詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)のご案内
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守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
子育て支援政策課へのメールによるお問い合わせはこちらから
(市への要望、お問い合わせは「市民の声」をお使いください)
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