農業の振興に関すること
農業委員会
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に置かれる行政委員会で、農家の代表機関として、市から独立して農地法に基づく許可等の行政事務を行っており、農地の権利移動や農地転用に際し、農地の無秩序な開発を監視し、抑止する役目を担っています。
農業委員会は、議会の同意を得て市長に任命された委員で構成されています。委員の任期は3年です。
農業委員会の開催日程(予定)
毎月21日(土曜日・日曜日、祝日の場合、翌日以降)を農業委員会定例会として開催しています。
ただし、諸般の事情により開催日が変更する事もあります。
農業委員会定例会会議録は、閲覧できます。
農地転用
農地転用とは、農地を宅地、工場用地、道路などの農地以外の用途に転換することです。
一時的な資材置き場などにする場合も農地転用になります。
農地に家を建てたい、というような場合は農地転用の手続きが必要です。
転用手続き
農地を転用される場合は、市農業委員会に届出を行って下さい。
【参考】
農地法第4条…権利移動を伴わない転用の場合
農地法第5条…権利移動を伴う転用の場合
市内農地
約1,365.48アール(令和3年4月1日現在)
田 | 537.99アール |
畑 | 636.45アール |
休耕 | 28.45アール |
市外農家所有 | 162.59アール |
農家数 | 177戸 |
農産物品評会
守口市では、毎年、農産物の品質向上と農家の生産意欲を高めること、併せて、広く市民に守口の農業を周知することを目的に「守口市農産物品評会」を開催しています。
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