ブロック塀等撤去補助金について
お知らせ
このたび、令和2年度においても継続して補助事業を実施することとなりました。
令和2年度の受付は令和2年4月1日より開始しています。
工事契約・着手の前に補助金申請書と添付書類の提出が必要となりますのでご注意ください。
守口市ブロック塀等撤去補助制度について
道路等に面している危険なブロック塀等の撤去を促進し、災害発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を軽減するために、ブロック塀等撤去補助制度を設けております。
守口市ブロック塀等撤去補助制度について(概要)(PDF:274.6KB)
守口市ブロック塀等撤去補助金交付要綱(PDF:171.7KB)
補助対象要件について
補助対象となるブロック塀等の要件
- 道路、一般通行の用に供している道、公園及び広場に面しているもの
- 高さが1.2メートルを超えるもの
- 建築基準法第42条に規定する道路に突出していないもの
- 補助対象ブロック塀等の点検表において、不適合となる項目が1つ以上あるもの
補助対象となる工事
- 補助対象ブロック塀等の全て(基礎を含む。)を撤去するものであること。
- 補助対象ブロック塀等の撤去を、施工業者に委託して行うものであること。
補助対象者の要件
- 補助対象ブロック塀等の所有者(国、地方公共団体及びこれらに準ずる法人を除く。)であること。
- 本市の市税を滞納していないこと。
- 同一敷地において、この補助金の交付を受けていないこと。
- 撤去するブロック塀等に対して、国、地方公共団体及びこれらに準ずる法人から助成金等の交付を受けていないこと。
補助対象となる経費
- ブロック塀等の撤去工事に要する費用(道路、一般通行の用に供している道、公園及び広場に面している部分の撤去工事費用に限る。)
申請手続きについて
申請書等の書式
▼交付申請書類
- 交付申請書 (WORD:17KB)
- 誓約書 (WORD:15.1KB)
- 補助対象ブロック塀等の点検表 (WORD:17.1KB)
- 着手届 (WORD:16.1KB)
- 完了報告書 (WORD:16.7KB)
- 請求書 (WORD:17.9KB)
▼申請の取下げ、工事内容等の変更、工事を中止する場合
▼その他
-
守口市役所都市整備部住宅まちづくり課建築審査担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1698、1736
住宅まちづくり課へのメールによるお問い合わせはこちらから
(市への要望、お問い合わせは「市民の声」をお使いください)
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