建築基準法第43条第2項第2号許可について
【お知らせ】
平成30年9月25日の建築基準法改正により、『法第43条1項ただし書』 は 『法第43条第2項第2号』 へと改定されています。
申請書作成方法や許可基準については、「守口市建築基準法第43条第2項第2号許可取扱要領 (PDF:273.8KB)」を参照してください。
申請までの手続きの流れ(概要)
□ Step.1 事前協議
関係各課への意見照会、現地調査、
一括同意・個別同意いずれの基準に該当するか等の判定
↓
□ 通路後退や側溝整備等、事前協議で付した意見等への対応が完了
↓
□ Step.2 許可申請(本申請)
※詳細は「手続きフロー図 (PDF:113.8KB)」でご確認ください。
Step.1 事前協議
事前協議の標準処理期間
1~2週間(土・日・祝日及び年末年始の閉庁日は含みません)
必要図書【正本:1部、副本:3部 (コピー可。通路が私有地の場合は2部)】
1. 事前協議書(第1号様式)
2. 委任状(代理申請の場合)
3. 申請地付近の状況のわかる写真(2面以上)
様式
Step.2 許可申請
許可申請手数料
1申請につき33,000円
許可申請の標準処理期間 (土・日・祝日及び年末年始の閉庁日は含みません)
(一括同意基準に該当する場合) : 2~3週間
(個別同意基準に該当する場合) : 2~3ヶ月 ※建築審査会への諮問を要する。
許可基準・申請手続き方法など
守口市建築基準法第43条第2項第2号許可取扱要領(PDF:273.8KB)
必要図書【正本:1部、副本:1部 (コピー可)】
「申請図書一覧 (PDF:212.8KB)」をご覧ください。
様式
※平成30年9月25日以降、『法第43条1項ただし書』の申請書等はご利用になれませんので、ご注意ください。
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守口市役所都市整備部住宅まちづくり課建築指導担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1698、1736
住宅まちづくり課へのメールによるお問い合わせはこちらから
(市への要望、お問い合わせは「市民の声」をお使いください)
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