よくあるお問い合わせ
住宅・建築のこと
【建築相談】住宅など建物の新築(建て替え)、増築、改修のことについて相談したい
各種団体が実施している無料相談をご活用ください。家の建て替えや建築に関する様々な相談に、経験豊富な専門家(建築士等)がアドバイスします。
一部「有料」になる場合や、相談受付「予約」が必要な場合があります。
事前に電話で各窓口へご確認の上、ご利用ください。
団体名称 | 電話番号 | 相談に関するページ |
(一社)大阪府建築士事務所協会(HP) | 06-6946-7065 | 無料建築相談会(URL) |
(一社)大阪府建築士会(HP) | 06-6947-1966 | 建築相談室(URL) |
(公社)日本建築家協会近畿支部(HP) | 06-6229-3371 | 建築相談(URL) |
【法律相談】【不動産相談】【登記相談】など
広報広聴課(06-6992-1356)が実施する市民相談をご利用ください。
→ 建築工事をめぐる様々な問題についての相談には、相隣関係に関わるものが多数あり、その多くは民事問題であることが多く、主に民法で定められています(※例)。これらは相手方との話し合いにより、解決することが原則となり、市が介入することはできませんのでご留意ください。
耐震改修やバリアフリー改修、修繕などのリフォーム業者を紹介してほしい
市では特定の事業者の紹介は行っておりません。安心して住宅リフォームが行えるよう大阪府が一定の基準を満たした事業者「マイスター事業者」の情報を提供する住宅リフォームマイスター制度をご活用ください。
○ 住宅リフォームマイスター制度(大阪府HP)
○ マイスター登録団体一覧(大阪府HP)
住宅の改修や解体費用に対して市の補助や助成があれば教えてほしい
守口市では以下の補助・助成メニューがあります。いずれも、着手(契約)後の申請はできませんので、ご注意ください。
また、各種改修工事を行った住宅の固定資産税の減額については課税課(06-6992-1474)にご確認ください。
○老朽木造賃貸住宅(文化住宅や長屋住宅)の解体や建替え費用の一部助成(※)
→詳細は都市・交通計画課(06-6992-1708)にご確認ください。※密集市街地内のみ
○住宅等耐震化補助
→詳細は住宅まちづくり課(06-6992-1698)またはこちらのページでご確認ください。
○重度障がい者等の世帯に係る住宅リフォーム助成
→詳細は障がい福祉課(06-6992-1630)にご確認ください。
○高齢者世帯(介護保険居宅介護(介護予防))に係る住宅リフォーム助成
→詳細はくすのき広域連合(06-6995-2011)にご確認ください。
不動産調査に関すること
用途地域等の区域の指定について調べたい。
都市・交通計画課(06-6992-1685)または【地図情報もりぐち】にてご確認ください。
高さの制限について知りたい(建築基準法第56条、第56条の2関係)
斜線制限と日影規制についてはこちらの資料を参照してください。
※守口市内には、北側斜線の適用地域はありません。
高度地区はありますか(都市計画法第8条第3号関係)
ありません。[令和元年5月1日現在]
詳細は都市・交通計画課(06-6992-1685)にご確認ください。
街区の角にある敷地(角地)等の建ぺい率緩和要件が知りたい(建築基準法第53条第3項第2号関係)
守口市建築基準法施行規則第6条の要件に該当する場合は10%の建ぺい率の緩和があります。
前面道路の幅員による容積率の限度について知りたい(建築基準法第52条第2項関係)
建築基準法第52条第2項に規定する数値は以下のとおりです。
用途地域 | 前面道路幅員による容積率の限度(%) |
第1種住居、第2種住居、準住居、第1種中高層、第2種中高層 | 前面道路幅員[m]×4/10×100 |
上記以外の地域 | 前面道路幅員[m]×6/10×100 |
外壁後退の規制はありますか
- 都市計画において「外壁の後退距離」の限度が定められた地域はありません。(建築基準法第54条)
- 建築基準法第46条の規定による「壁面線」の指定はありません。
- 都市計画で定める「壁面の位置の制限」については、都市・交通計画課(06-6992-1685)へご確認ください。
- 耕地整理・区画整理等による「指定線」については、道路公園課(06-6992-1703)へご確認ください。
敷地面積の最低限度について知りたい
- 守口市開発指導要綱第9条の規定により、一戸建ての住宅の場合の敷地面積は70平方メートル以上を確保するよう努めてください。
- 都市計画において敷地面積の最低限度が定められた地域はありません。(建築基準法第53条の2)
守口市内で建築協定区域はありますか(建築基準法第69条関係)
ありません。
守口市の建築条例・規則が知りたい
例規集(第11類 建設>第3章 建築)をご覧ください。
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守口市役所都市整備部住宅まちづくり課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1698、1736(建築/開発指導担当)
06-6992-1709(市営住宅/空き家/住宅施策担当)
住宅まちづくり課へのメールによるお問い合わせはこちらから
(市への要望、お問い合わせは「市民の声」をお使いください)
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