国民健康保険料の決め方
皆さんに納めていただく保険料は、国保に加入している人の医療給付費(医療
に係る費用の7割相当分…本人負担分を除いたもの)をもとに計算されます。
その医療給付費の内2分の1は、国や市が負担し、残りの2分の1を皆さんの
保険料で賄うこととなっています。
保険料には国保加入者の医療費に充てられる医療分保険料と後期高齢者
医療制度による75歳以上の人の医療費を支える支援金に充てられる後期
高齢者支援金分保険料、及び介護費用に充てられる介護納付金分保険料の
3つがあります。
それぞれ、前年の所得(注1)に応じて算定される所得割額と国保加入者の
人数で算定される均等割額と国保加入者の世帯数で算定される平等割額の
合計額となります。
| (注1) |
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| 所得とは・・・ |
収入金額から必要経費(給与所得控除額、公的年金等控除額など)だけを差し引いた額です。
配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などを各種控除する前の所得額のことです。 |
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医療保険分
| 保険料の計算のしかた(平成23年度) |
| 1. |
均等割 |
国保加入者数 |
×27,000円(均等割額) |
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| 2. |
平等割 |
1世帯 |
×31,440円(平等割額) |
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| 3. |
所得割 |
{前年分所得 |
-330,000円(基礎控除) |
}×10.18/100
(所得割率) |
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1から3までの合計額が年間保険料になります。
ただし、51万円を超える場合は、51万円が年間保険料となります。 |
後期高齢者支援金分
| 保険料の計算のしかた(平成23年度) |
| 1. |
均等割 |
国保加入者数 |
×8,280円(均等割額) |
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| 2. |
平等割 |
1世帯 |
×9,480円(平等割額) |
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| 3. |
所得割 |
{前年分所得 |
-330,000円(基礎控除) |
}×2.95/100
(所得割率) |
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1から3までの合計額が年間保険料になります。
ただし、14万円を超える場合は、14万円が年間保険料となります。 |
介護保険分
| 保険料の計算のしかた(平成23年度) |
| 1. |
均等割 |
国保加入者数 |
×8,760円(均等割額) |
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| 2. |
平等割 |
1世帯 |
×7,320円(平等割額) |
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| 3. |
所得割 |
{前年分所得 |
-330,000円(基礎控除) |
}×2.58/100
(所得割率) |
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1から3までの合計額が年間保険料になります。
ただし、12万円を超える場合は、12万円が年間保険料となります。 |
保険料の軽減措置
国民健康保険では、国保加入者の前年中の所得が、一定の金額以下
の場合には保険料の均等割額と平等割額が軽減される措置があり
ます。
確定申告をされた人や給与所得者または年金所得者など前年中の所得
の確認が保険課でできている人で、軽減対象に該当する場合には、
軽減後の保険料額を通知しています。 |
| 軽減対象の区分 |
所得の基準 |
| @ 7割軽減 |
33万円 以下 |
| A 5割軽減 |
33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者)以下 |
| B 2割軽減 |
33万円+(35万円×被保険者) 以下 |
| (注) |
世帯主が国民健康保険に加入していない場合の世帯主の所得は、
保険料の算定には含まれませんが、軽減措置の判定には含まれます。 |
後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料の緩和措置
平成20年4月から後期高齢者医療制度がスタートしましたが、この制度
改正によって75歳以上の人が国民健康保険から後期高齢者医療制度
に移ったとしても、残された国保加入者の保険料負担が過大とならない
よう緩和措置が設けられています。 |
| (1) |
低所得者に対する軽減についての配慮 |
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保険料の均等割額と平等割額の軽減を受けている世帯については、
国保から後期高齢者医療制度に移行して、世帯の国保加入者が減少
しても、従前と同様の軽減措置が受けられます。 |
| (2) |
世帯別平等割で賦課される保険料の軽減について |
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国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保加入者が
単身世帯となる場合については、世帯で賦課される平等割額が1/2に
軽減されます。 |
| (3) |
社会保険などの被扶養者であった人に対する配慮 |
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被用者保険の本人が後期高齢者医療制度に移ることとなり、その
被扶養者で65歳以上75歳未満の人が国保に加入することとなった
場合は、下記@ABの国保保険料の軽減措置が受けられます。 |
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@ |
前年の所得に関係なく、所得割額が賦課されません。 |
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A |
国保加入者が単身の場合、世帯別平等割額が1/2に軽減
されます。 |
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B |
均等割額が1/2に軽減されます。
(7割・5割軽減世帯は除きます。) |
保険料の減免について
災害やその他特別な理由(事業の倒産、休業、失業等)によって、
保険料を納めることが困難な方には、申請によって保険料の減免が
認められる場合があります。
※申請には必ず申請する理由となる資料の添付が必要です。
下表を参考にして下さい。 |
| 申請理由 |
添付書類 |
| 災害等 |
り災証明書 |
| 事業の倒産・廃止 |
廃業届(写)、収入・給与証明書 |
| 失業 |
離職票、雇用保険受給資格者証、
源泉徴収票、給与明細書 |
| 疾病等 |
医師の診断書、収入・給与証明書
身体障害者手帳 |
詳しくは、 保険課賦課係(06-6992-1537)へお問い合わせ下さい。
| ■ お問い合わせ先
保険課
守口市役所 健康部 保険課
〒570-8666 守口市京阪本通2-2-5
電話番号 06-6992-1532(庶務係)
06-6992-1537(賦課係)
06-6992-1538(収納係)
06-6992-1545(給付係)
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